大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(ク)80 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条

ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由は違憲

を云々するが論旨第一点は結局民訴六七〇条一項に関する原審の解釈の趣意を正解

せざるに出でたものであり、同第二点は民訴六七三条が競売法による競売に準用せ

られないこと(競売法二三条二項参照)を前提とするものであつて、何れもその前

提に於て既に失当であり、民訴四一九条ノ二所定の場合に当らないと認められるか

ら、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、

主文のとおり決定する。

昭和三一年四月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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